その他日常生活のサポート
高齢者・障がい者を対象を主な対象とした見守りサービス
社協が委任した見守り訪問員が、
・ご高齢の方
・障がいを持った方など
のご自宅にお伺いし、家族に代わって安否確認や話し相手になり、継続的な見守り支援を行います。
利用できる方
吉賀町在住の
・高齢者(65歳以上)のみの世帯
・障がいのある人の世帯
サービス内容
原則、月2回お宅を訪問します。
・安否確認・話し相手・相談
・情報提供(サロン活動・地域内イベントなど)
・ちょっとした困りごと(ゴミ出し、電球の取替えなど)の支援
※身体介護は行いません。上記以外のヘルパー・家事代行が行うようなことも行いません。
・大きな困りごとを専門機関(社協ソーシャルワーカー・民生児童委員等)へ繋げる
利用料金
1回につき、100円 ※月2回利用で200円
判断能力が十分でない方へのサポート
- いろんな書類がくるのだけれど、どうしていいか分からない
- 大事なものをどこにしまったか忘れてしまった
- 家族や親戚が認知症でひとりで暮らせなくなった
そんなことありませんか?
そんなとき、「日常生活自立支援事業」「成年後見制度」
この2つのサービスがお役に立ちます。
同じく判断能力が十分でない人へのサービスと言っても、「日常生活自立支援事業」と「成年後見制度」では
それぞれできること・できないことがあります。
下の図はそのイメージです。
また、元気なうちに自分で後見人を選んでおくこともできます(任意後見)
就学や療養等の資金面でのサポート
民生融金
- 低所得世帯を対象に上限5万円の貸付を行う事業です。
- 貸付に当たっては、連帯保証人が必要となります。
(ただし、1万円以下の貸付の場合、連帯保証人は不要です。)
- 利子は無利子です。
- 申込先は吉賀町社会福祉協議会となります。
生活福祉資金
- 低所得世帯や障がい者世帯、
高年齢者世帯等の経済的自立や
生活意欲促進などを図るため、
低利または無利子で資金を貸し付ける制度です。
- 貸付の実施主体は、
都道府県社会福祉協議会(島根県社会福祉協議会)、
県内の市町村社会福祉協議会(吉賀町社会福祉協議会)が窓口となります。