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その他日常生活のサポート

高齢者・障がい者を対象を主な対象とした見守りサービス

社協が委任した見守り訪問員が、
ご高齢の方
障がいを持った方など
のご自宅にお伺いし、家族に代わって安否確認話し相手になり、継続的な見守り支援を行います。
利用できる方
 吉賀町在住の
   ・高齢者(65歳以上)のみの世帯
   ・障がいのある人の世帯

サービス内容
 原則、月2回お宅を訪問します。
   ・安否確認・話し相手・相談
   ・情報提供(サロン活動・地域内イベントなど)
   ・ちょっとした困りごと(ゴミ出し、電球の取替えなど)の支援
      ※身体介護は行いません。上記以外のヘルパー・家事代行が行うようなことも行いません。
   ・大きな困りごとを専門機関(社協ソーシャルワーカー・民生児童委員等)へ繋げる


利用料金
 回につき、100円   ※月回利用で200
 お問い合わせフォームはこちら
TEL. 0856-77-0136
お電話でのお問い合わせもお待ちしています

判断能力が十分でない方へのサポート

  • いろんな書類がくるのだけれど、どうしていいか分からない
  • 大事なものをどこにしまったか忘れてしまった
  • 家族や親戚が認知症でひとりで暮らせなくなった
 
そんなことありませんか?
 
そんなとき、「日常生活自立支援事業」「成年後見制度」
この2つのサービスがお役に立ちます。
 
同じく判断能力が十分でない人へのサービスと言っても、「日常生活自立支援事業」と「成年後見制度」では
それぞれできること・できないことがあります。
下の図はそのイメージです。
また、元気なうちに自分で後見人を選んでおくこともできます(任意後見)

就学や療養等の資金面でのサポート

民生融金

  • 低所得世帯を対象に上限5万円の貸付を行う事業です。
  • 貸付に当たっては、連帯保証人が必要となります。
       (ただし、1万円以下の貸付の場合、連帯保証人は不要です。)
  • 利子は無利子です。
  • 申込先は吉賀町社会福祉協議会となります。

生活福祉資金

  • 低所得世帯や障がい者世帯、
    高年齢者世帯等の経済的自立や
    生活意欲促進などを図るため、
    低利または無利子で資金を貸し付ける制度です。
 
  • 貸付の実施主体は、
    都道府県社会福祉協議会(島根県社会福祉協議会)、
    県内の市町村社会福祉協議会(吉賀町社会福祉協議会)が窓口となります。
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